会社を設立しようとすると、設立前から登記などの手続きがありますが、設立後もやらなければいけないことがたくさんあります。
そこで、今回は会社設立前後でやらなければいけないことをまとめておきますので、もれがないチェックしてみましょう。
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会社設立前
定款の作成
会社を設立するとなったら、まず会社の決めごとである定款の作成が必要で、定款では主に次のことを決めます。
- 会社の名称
- 目的事項(どんな事業をするのか)
- 本店所在地
- 事業年度(決算期をいつにするか)
- 代表取締役、取締役などの役員
- 出資者とその出資金額(資本金の金額)
税理士目線で見ると、この中で重要なのは事業年度と資本金の金額ですね。
決算期の設定を間違ってしまうと資金繰りが苦しくなったりすることもあります。
資本金の金額が少なすぎると債務超過に陥りやすくなりますし、多すぎると最初から消費税を納税する義務が発生したりしますので、よく考えて決めましょう。
また、定款をペーパーで作成すると4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款で作成するとこの4万円がかかりません。
最近ではネットでも、1万円以下の金額で電子定款の作成を請け負ってくれる司法書士や行政書士の方もいらっしゃいます。
利用すれば3万円以上の節約になりますので、電子定款の作成をオススメします。
定款の認証
株式会社の場合、定款の作成が完了しましたら、その定款を公証人役場に持っていって認証してもらう必要があります。
事前に公証人役場に定款の原案をチェックしてもらっておけば、認証当日に間違っていたということがありませんので、事前に見てもらっておきましょう。
公証人役場では定款認証料の5万円とその他の手数料が2千円ほどかかります。
なお、合同会社の場合は、公証人による認証は必要ありません。
資本金の払込み
定款の認証を受けたら、次に発起人の個人口座に資本金を払い込みます。
通常は、代表発起人の個人口座の通帳に、発起人全員の名前が表示されるように振り込みます。
しかし発起人が1人の場合は、一度その口座から資本金と同額のお金を引き出して、すぐにその口座に預け入れをするだけで大丈夫です。
払い込む金額は定款で定めた出資金額以上の金額であれば問題ないですが、少ない金額だと設立登記を受け付けてくれませんので注意が必要です。
また、資本金を払い込むタイミングですが、公証人役場での認証日以後が原則ですが、法務局によっては認証日よりも前でも受け付けてくれますので、気になる方は法務局に聞いてみましょう。
印鑑の作成
会社設立の登記の前に会社の印鑑を作成しましょう。
一般的に作成するのは「実印」「銀行印」「角印」です。角印はなくても大丈夫ですが、実印と銀行印は悪用される可能性もありますので別にしておきましょう。
ネットだと3本セットで1万円ほどで、1日2日で届けてくれるところもあります。特にこだわりがなければネットでも大丈夫です。
設立登記
印鑑を作ったら、次はいよいよ設立登記です。
設立登記の申請書の雛形は法務局のHPからダウンロードすることができます。
登録申請書が完成したら、法務局に提出する前に法務局で事前チェックをしてもらいましょう。
提出当日のチェックでしたら、訂正があってもいいように個人の実印と法人の実印を持って行っておきましょう。
登記申請書を提出した日が会社設立日となりますので、験を担ぐ方は六曜をチェックして提出日を決めるなどしておきましょう。
なお、土日祝日は法務局が開いていませんので、希望日であってもその日を設立日とすることはできません。
セコい話ですが、設立日は1日ではなく2日以後にすれば都道府県と市町村に払う均等割という税金が、初年度に限り1ヶ月分だけ安くなります。こだわりがなければ2日以後の設立をオススメします。
会社設立後
印鑑カードを作成して登記簿謄本と印鑑証明書を取得
登記完了予定日までに法務局から連絡がなければ、設立登記は無事完了しているはずです。
心配な場合は法務局に電話して、完了しているかを確認してみましょう。
実際は登記完了予定日よりも早く完了していることが多く、「登記ねっと」というサイトで登記簿謄本の取得が可能になっていれば登記が完了している証拠です(登記ねっとを使うためには、ネットで事前に登録が必要です)。
登記が完了したら印鑑カード交付申請書を法務局に提出して、印鑑カードを作っておきましょう。
この印鑑カードがあれば、法務局にある端末で登記簿謄本と印鑑証明書の取得手続きができ、数分後には窓口で登記簿謄本と印鑑証明書を受け取ることができます。
枚数は、登記簿謄本は「開設予定の銀行口座数+年金事務所用+ハローワーク用+労働基準監督署用」、印鑑証明書は開設予定の銀行口座数です。
なお、役員しかいない会社であればハローワーク用と労働基準監督署用は不要です。
銀行口座の開設
登記簿謄本と印鑑証明書が取得できれば、金融機関で口座を開設しましょう。
開設の申込みをしても、すぐに開設できないこともありますので、できるだけ早く申込みをしましょう。
社会保険の加入手続き
会社になると厚生年金と健康保険は強制加入になりますので、給与を支給し始めたらすぐに年金事務所に手続きに行きましょう。
というのも健康保険被保険者証はすぐに交付してもらえるものではないからです(早くて1週間くらい)。
資格取得日からは、手許に新しい健康保険被保険者証がなくても新しい健康保険被保険者証しか使えず、間違って市町村の健康保険証を使ってしまうと、後で精算の手続きをしなければならず面倒なことになります。
また、年金は被保険者の資格取得手続きをすれば、自動的に国民年金から厚生年金とに切り替わりますが、健康保険はご自身で市町村の役所に行って切り替えの手続きをしなければなりません。
この場合、新しい健康保険被保険者証を持ってお住まいの市区町村の役所に行って切り替えの手続きをします。
労災保険・雇用保険の加入手続き
役員だけなら必要ないのですが、従業員を雇う場合は労災保険と雇用保険(ふたつ合わせて労働保険といいます。)に加入しなければいけません。
労災保険は労働基準監督署に必要書類を提出し、雇用保険はハローワークに必要書類を提出します。
順序としては労災保険の手続きをしてから雇用保険の手続きをします。
税務署などへの届け出
会社を設立したら税務署を始めとする官公署に設立届などの手続きをしなければなりません。
提出先 | 提出する主な書類 | 添付書類 |
---|---|---|
税務署 | ・設立届出書 ・青色申告の承認申請書 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ・給与支払事務所等の開設届出書 |
・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー |
都道府県税事務所 | ・事務所の開設届出書 | ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー |
市町村 | ・事務所の開設届出書 | ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー |
青色申告の承認申請書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、提出が遅れると余計な税金を支払う必要が出てきますので、他の書類とともに設立後1ヶ月以内には提出しておきましょう。
まとめ
会社を作るとなったら色々とやるべきことがあります。
基本的にはご自身でできることばかりですが、時間がない、難しいなと思ったら司法書士、税理士、社会保険労務士などの専門家をにお願いすることもできます。
これらの手続きに時間を使うぐらいなら、少しお金を払ってでも専門家に任せたほうがムダがないですし、間違いがありませんので。